賃貸住宅

2014年08月30日

賃貸住宅/敷金が戻ってくる

賃貸住宅に住んでいる皆さんに朗報です

明治29年(1896年)に制定以来、ほとんど変わっていなかった民法が、120年ぶりに改正される見通しです。その内容は、今まで、うやむやであった賃貸住宅の「敷金」に関するルールの明文化!

現在の民法では、敷金の定義や返還の基準の明確な規定がなく、大家と借り主の間でトラブルの原因となっていました

そもそも敷金とは、簡単にいうと家賃の滞納などに備え、家賃の数か月分を大家さんに預けておく保証金のこと。そのため、普通は退居時に戻って来ると考えられています。

しかし現状は、敷金を「原状回復(修繕費)」、つまり「壁紙の張り替え」、「ふすまの破れを直す」、「風呂の栓が壊れている」などと言われて、戻って来ないケースが多々あるのは皆さんもご存知の通りです。


改正では、敷金をめぐるトラブル解決の指針として、
「借り主は通常の使用による傷みや汚れ、経年変化については原状回復の義務を負わない」
という新たな「敷金ルール」が明記される見通しです。

自然に剥がれてしまった天井のクロスや、家具を置いたことで壁紙についた跡は通常の生活の範囲内なので、修繕費用は大家さんの負担になります。

但し、通常の使用では壊れない器具の破損や、床の引っかき傷などは、借り主の責任とされ、敷金から修繕費用が引かれることになるのでご注意を!


法改正によって、「敷金0ヶ月、礼金5ヶ月」なんてことにはならなければいいですけどね


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