売買春
2021年06月21日
立てこもり事件/鍵付き完全個室のネットカフェって?
さいたま市大宮区のインターネットカフェで利用客が女性従業員を人質にして、「人質立てこもり事件」が発生しました
今回の「人質立てこもり事件」で、鍵付きで完全個室のブースが悪用されましたこうした個室は、売買春や、わいせつ動画配信の現場として使われるなど、これまでも問題視はされていました
風営法の「区画席飲食店」になりますか?
この個室そのものは、違法ではないそうです。
まず風俗営業法による規制が問題となりますが、この点はネットカフェの営業形態によってクリアされています。すなわち、風営法には「区画席飲食店」という区分があり、営業を行う為には公安委員会の許可を要します。
一方で、風営法の規制下では深夜営業が出来なくなるから、ホテル代わりの利用客を見込んでいるネットカフェにとっては旨味がありません。 ただ、ここで規制の対象となっている営業内容は、次のようなものです。
「設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通す事が困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの」
そうすると、鍵付きで完全個室があるネットカフェでも、次のような営業形態にする事で、この規制の網をかいくぐる事が出来ます。
●5平方メートル(3畳程度)以下の個室の場合、店が飲食物を提供しないか、提供する場合でもオープンスペースで飲食してもらう。個室内での飲食は客自身が外部で購入して持ち込んだものに限定する。
●店が提供する飲食物を個室内で飲食できるようにする場合には、室内を5平方メートルよりも広くした「VIPルーム」といった名称の個室を設け、そこを利用させる。
●個室の上下に隙間を設けたり、扉をスイングドアにしたり、透明のアクリル製にしたり、「のぞき窓」を設置するなどし、外から個室内が見通せるようにする。
したがって、これらのいずれかをクリアしていれば、「区画席飲食店」としての営業許可は不要となります。
逆に言うと、狭い個室なのに店側が飲食物を提供していれば完全にアウトです現に2008年に広島、2011年に大阪でそうしたネットカフェが風営法違反で相次いで摘発されています。
この時も、ネットカフェの個室に対する法的な問題が取り沙汰されましたが、業界が自主的に「区画席飲食店」にあたらないような営業形態に変える事で、規制を回避してきました。
「性風俗関連特殊営業」になりますか?
こうした個室で、特に2人用の個室がラブホテル代わりとして使われているといった実態も指摘されています。プライバシー保護の為に防音が強化されていたり、シャワー室が完備されているネットカフェもあるからです。
そうすると、風営法が規制する「性風俗関連特殊営業」にあたり、公安委員会への届出を要するのではないかという問題が生じます。
しかし、ここで対象となる営業内容は、次のようなものです。
「専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む)の用に供する政令で定める施設を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業」
ネットカフェについては、「政令で定める」という部分と「専ら異性を同伴する客」という部分が重要となります。 前者は政令でかなり細かく規定されていますが、フロントと顔を合わさないで鍵の受け取りや会計を済ます事が出来る仕組みなど、直接的にラブホテルといったイメージに合致する内容となっており、ネットカフェはこれにあたらないのです。
政令では「レンタルルーム」も規制されていますが、これも「専ら異性を同伴する客」という部分がネックとなります。あくまで2人まで利用できる個室にすぎず、カップル専用ではないという営業の仕方をすればクリア出来るからです。
「旅館業」になりますか?
「ネットカフェ難民」という言葉もある様に、鍵付き完全個室を宿泊施設代わりとして利用している客も多いです。そうすると、旅館業にあたり、営業許可が必要ではないかという点も問題となります。
しかし、旅館業法は、旅館業について「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と、「宿泊」を「寝具を使用して施設を利用すること」と定義しています。
ポイントは「宿泊料」と「寝具」の2点です。ネットカフェの利用料は、インターネットやパソコンを使ったり、読み放題の漫画を読んだりするサービスへの対価であり、「宿泊料」ではないという仕組みになっています。
また、個室内のビジネスチェアやフルフラットシートはベッドでは無く、店側も「客が寝る為」の布団や毛布は提供していません。それに類する物が貸し出されていても、寒さよけの「ひざ掛け」にすぎないという建前です。
したがって、ネットカフェは旅館業にもあたりません
建築基準法や消防法などに基づく様々な規制もありますが、これらを遵守している店舗であれば、ネットカフェの鍵付き完全個室が法的に問題となる事はありません。
条例の規制はあるのですが
こうした法律とは別に、条例によってネットカフェを独自に規制している自治体もあります。 例えば、東京都だと、ネットカフェを営業する場合、公安委員会への届出を要します。入店時の本人確認も義務付けられています。他にも、18歳未満の深夜利用を規制している自治体は多いです。
しかし、人質をとって立てこもるようなケースを想定した規制とはなっていません
今回の事件がきっかけとなって、ネットカフェ全般に対する法規制の問題が再燃して、改善する点があるかもしれません。
特にですが、鍵付き完全個室に対する規制や、警察の取り締まりが強化して欲しいですね
余談ですが、我々「探偵」が浮気調査中に目撃した対象者の中で、こういったネットカフェをラブホテル代わりに使用して、不貞行為とバレない様にしている不倫カップルもいました
西三河(豊田市,岡崎市,安城市,刈谷市,知立市,豊明市,碧南市,西尾市,碧南市,高浜市,一色町,吉良町,幡豆町,幸田町)
東三河(豊橋市,豊川市,蒲郡市,新城市,田原市,設楽町,東栄町,豊根村,小坂井町)
西尾張(一宮市、稲沢市、清須市、津島市、愛西市、弥富市、あま市、春日町、大治町、蟹江町、飛島村)
東尾張(瀬戸市、春日井市、犬山市、江南市、小牧市、尾張旭市、岩倉市、豊明市、日進市、北名古屋市、東郷町、長久手町、豊山町、大口町、扶桑町)
名古屋駅の探偵はガル愛知 愛知県内・名古屋市を中心に調査を行う探偵社
ガルエージェンシー愛知 愛知県名古屋市東区代官町34−12 JBビル3階
愛知県の調査相談・見積りは無料お気軽に相談してください。
0120−503−666
または 052−937−8130(お気ガルに)探偵 愛知
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岐阜県岐阜市今小町30番地 グランドステージ2階
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または 058−267−0666(お気ガルに)探偵 岐阜
今回の「人質立てこもり事件」で、鍵付きで完全個室のブースが悪用されましたこうした個室は、売買春や、わいせつ動画配信の現場として使われるなど、これまでも問題視はされていました
風営法の「区画席飲食店」になりますか?
この個室そのものは、違法ではないそうです。
まず風俗営業法による規制が問題となりますが、この点はネットカフェの営業形態によってクリアされています。すなわち、風営法には「区画席飲食店」という区分があり、営業を行う為には公安委員会の許可を要します。
一方で、風営法の規制下では深夜営業が出来なくなるから、ホテル代わりの利用客を見込んでいるネットカフェにとっては旨味がありません。 ただ、ここで規制の対象となっている営業内容は、次のようなものです。
「設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通す事が困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの」
そうすると、鍵付きで完全個室があるネットカフェでも、次のような営業形態にする事で、この規制の網をかいくぐる事が出来ます。
●5平方メートル(3畳程度)以下の個室の場合、店が飲食物を提供しないか、提供する場合でもオープンスペースで飲食してもらう。個室内での飲食は客自身が外部で購入して持ち込んだものに限定する。
●店が提供する飲食物を個室内で飲食できるようにする場合には、室内を5平方メートルよりも広くした「VIPルーム」といった名称の個室を設け、そこを利用させる。
●個室の上下に隙間を設けたり、扉をスイングドアにしたり、透明のアクリル製にしたり、「のぞき窓」を設置するなどし、外から個室内が見通せるようにする。
したがって、これらのいずれかをクリアしていれば、「区画席飲食店」としての営業許可は不要となります。
逆に言うと、狭い個室なのに店側が飲食物を提供していれば完全にアウトです現に2008年に広島、2011年に大阪でそうしたネットカフェが風営法違反で相次いで摘発されています。
この時も、ネットカフェの個室に対する法的な問題が取り沙汰されましたが、業界が自主的に「区画席飲食店」にあたらないような営業形態に変える事で、規制を回避してきました。
「性風俗関連特殊営業」になりますか?
こうした個室で、特に2人用の個室がラブホテル代わりとして使われているといった実態も指摘されています。プライバシー保護の為に防音が強化されていたり、シャワー室が完備されているネットカフェもあるからです。
そうすると、風営法が規制する「性風俗関連特殊営業」にあたり、公安委員会への届出を要するのではないかという問題が生じます。
しかし、ここで対象となる営業内容は、次のようなものです。
「専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む)の用に供する政令で定める施設を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業」
ネットカフェについては、「政令で定める」という部分と「専ら異性を同伴する客」という部分が重要となります。 前者は政令でかなり細かく規定されていますが、フロントと顔を合わさないで鍵の受け取りや会計を済ます事が出来る仕組みなど、直接的にラブホテルといったイメージに合致する内容となっており、ネットカフェはこれにあたらないのです。
政令では「レンタルルーム」も規制されていますが、これも「専ら異性を同伴する客」という部分がネックとなります。あくまで2人まで利用できる個室にすぎず、カップル専用ではないという営業の仕方をすればクリア出来るからです。
「旅館業」になりますか?
「ネットカフェ難民」という言葉もある様に、鍵付き完全個室を宿泊施設代わりとして利用している客も多いです。そうすると、旅館業にあたり、営業許可が必要ではないかという点も問題となります。
しかし、旅館業法は、旅館業について「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と、「宿泊」を「寝具を使用して施設を利用すること」と定義しています。
ポイントは「宿泊料」と「寝具」の2点です。ネットカフェの利用料は、インターネットやパソコンを使ったり、読み放題の漫画を読んだりするサービスへの対価であり、「宿泊料」ではないという仕組みになっています。
また、個室内のビジネスチェアやフルフラットシートはベッドでは無く、店側も「客が寝る為」の布団や毛布は提供していません。それに類する物が貸し出されていても、寒さよけの「ひざ掛け」にすぎないという建前です。
したがって、ネットカフェは旅館業にもあたりません
建築基準法や消防法などに基づく様々な規制もありますが、これらを遵守している店舗であれば、ネットカフェの鍵付き完全個室が法的に問題となる事はありません。
条例の規制はあるのですが
こうした法律とは別に、条例によってネットカフェを独自に規制している自治体もあります。 例えば、東京都だと、ネットカフェを営業する場合、公安委員会への届出を要します。入店時の本人確認も義務付けられています。他にも、18歳未満の深夜利用を規制している自治体は多いです。
しかし、人質をとって立てこもるようなケースを想定した規制とはなっていません
今回の事件がきっかけとなって、ネットカフェ全般に対する法規制の問題が再燃して、改善する点があるかもしれません。
特にですが、鍵付き完全個室に対する規制や、警察の取り締まりが強化して欲しいですね
余談ですが、我々「探偵」が浮気調査中に目撃した対象者の中で、こういったネットカフェをラブホテル代わりに使用して、不貞行為とバレない様にしている不倫カップルもいました
西三河(豊田市,岡崎市,安城市,刈谷市,知立市,豊明市,碧南市,西尾市,碧南市,高浜市,一色町,吉良町,幡豆町,幸田町)
東三河(豊橋市,豊川市,蒲郡市,新城市,田原市,設楽町,東栄町,豊根村,小坂井町)
西尾張(一宮市、稲沢市、清須市、津島市、愛西市、弥富市、あま市、春日町、大治町、蟹江町、飛島村)
東尾張(瀬戸市、春日井市、犬山市、江南市、小牧市、尾張旭市、岩倉市、豊明市、日進市、北名古屋市、東郷町、長久手町、豊山町、大口町、扶桑町)
名古屋駅の探偵はガル愛知 愛知県内・名古屋市を中心に調査を行う探偵社
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