2018年02月27日
あおり運転/追越車線で右ウィンカーはあおり運転か?
高速道路などで追越車線を走っていて、それより右側には車線がないのに、右ウインカーを出すクルマがあります前のクルマに対し「どけ」という意味があるといわれます。が「あおり運転」にはならない行為なのでしょうか
パッシングやクラクションではない「どけ」、どう扱われる?いわゆる「あおり運転」と呼ばれる悪質かつ危険な運転に対して、取り締まりが強化されています2018年1月には、警察庁が全国の警察などに対し、その厳正な捜査の徹底と積極的な交通取締りを通達し、悪質なドライバーは即座に免許停止処分とする様に求めています。
具体的に「あおり運転」という違反はありませんが、例えば神奈川県警はウェブサイトでは、「一般的に前方を走行する車に対して進路を譲るよう強要する行為」とし、車間距離を詰めて異常接近したり、追い回し、幅寄せ、パッシング、警音器の使用などによって相手を威嚇したり、嫌がらせをしたりするといった例を挙げています。その上で、パッシングや警音器を鳴らす行為については、「減光等義務違反」「警音器使用制限違反」に該当するといいます。
前のクルマに対し道を譲るよう促すような運転行為は、ウインカーによる意思表示も当てはまるかもしれません。片側1車線の道路で後続車に「抜いて欲しい」時に左ウインカーを点灯させる、あるいは反対に、高速道路などで最も右側の追越車線を走行中、前のクルマに対して「どいてくれ」の意味で右ウインカーを点灯させる、といった光景も見られます。
そもそも「抜いて」「抜かせて」の意思表示でウィンカーを点灯させる事は、道路交通法ではどの様に扱われるのでしょうか?警視庁によりますと、「不要な合図として違反となる可能性があります」との事です
右ウインカーで「どけ」は、どう広まったのでしょうか?
パッシングや警音器の使用ではないものの、追越車線で右ウィンカーを出すなどの行為は、「あおり運転」に該当するのでしょうか。警視庁は、「事案ごとに検討する事となります」といいます。
道路交通法第53条では、「左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変える時は、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない」、その行為を「終わった時は、当該合図をやめなければならない」ほか、これら「合図に係る行為をしないのにかかわらず、当該合図をしてはならない」とされています。追越車線での右ウインカー点灯は、上記の合図を出すべき行為には該当しない「不要な合図」になる可能性がある様です。
この様な右ウインカーでの意思表示はもともと、トラックドライバーが行っていたものだといいます。合流や車線変更でゆずってくれた後続車にハザードランプで感謝を伝えるのと同じく、そもそもはトラックドライバーどうしのコミュニケーションとして行われていたものです。これが、一部の若者を通じて一般車のドライバーにも広まっていったものと思います。
警察庁が2018年1月に全国の警察へ出した通達で挙げられている、妨害を目的とする運転の態様例(画像:警察庁)。
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具体的に「あおり運転」という違反はありませんが、例えば神奈川県警はウェブサイトでは、「一般的に前方を走行する車に対して進路を譲るよう強要する行為」とし、車間距離を詰めて異常接近したり、追い回し、幅寄せ、パッシング、警音器の使用などによって相手を威嚇したり、嫌がらせをしたりするといった例を挙げています。その上で、パッシングや警音器を鳴らす行為については、「減光等義務違反」「警音器使用制限違反」に該当するといいます。
前のクルマに対し道を譲るよう促すような運転行為は、ウインカーによる意思表示も当てはまるかもしれません。片側1車線の道路で後続車に「抜いて欲しい」時に左ウインカーを点灯させる、あるいは反対に、高速道路などで最も右側の追越車線を走行中、前のクルマに対して「どいてくれ」の意味で右ウインカーを点灯させる、といった光景も見られます。
そもそも「抜いて」「抜かせて」の意思表示でウィンカーを点灯させる事は、道路交通法ではどの様に扱われるのでしょうか?警視庁によりますと、「不要な合図として違反となる可能性があります」との事です
右ウインカーで「どけ」は、どう広まったのでしょうか?
パッシングや警音器の使用ではないものの、追越車線で右ウィンカーを出すなどの行為は、「あおり運転」に該当するのでしょうか。警視庁は、「事案ごとに検討する事となります」といいます。
道路交通法第53条では、「左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変える時は、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない」、その行為を「終わった時は、当該合図をやめなければならない」ほか、これら「合図に係る行為をしないのにかかわらず、当該合図をしてはならない」とされています。追越車線での右ウインカー点灯は、上記の合図を出すべき行為には該当しない「不要な合図」になる可能性がある様です。
この様な右ウインカーでの意思表示はもともと、トラックドライバーが行っていたものだといいます。合流や車線変更でゆずってくれた後続車にハザードランプで感謝を伝えるのと同じく、そもそもはトラックドライバーどうしのコミュニケーションとして行われていたものです。これが、一部の若者を通じて一般車のドライバーにも広まっていったものと思います。
警察庁が2018年1月に全国の警察へ出した通達で挙げられている、妨害を目的とする運転の態様例(画像:警察庁)。
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