2014年04月14日
探偵業法の目的
探偵業法の目的
探偵業法は、探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の適正化を図り、もって個人の権利利益の保護に資することを目的としています。
探偵業の定義
探偵業務とは
- 他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として
- 面接による聞込み、尾行、張込みその他これらの類する方法により実地の調査を行い
- その調査の結果を当該依頼者に報告する
業務をいいます。
この探偵業務を行う営業を「探偵業」といいますが、専ら放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道(不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせることをいい、これに基づいて意見・見解を述べることを含む)を業として行う個人を含む。)の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行われるものは除かれます。
探偵業法の適用除外となるもの(例)
- 出版社が報道の用に供する目的で依頼を行った探偵業務及び作家、著述家、フリージャーナリスト等による取材活動等
- 学術調査活動のように調査結果に何らかの分析評価を加えることが前提とされるものや、弁護士活動、税理士活動のように特定人の所在又は行動についての情報を収集することについて依頼を受けているとはいえないもの
なお探偵業者等は、探偵業務を行うに当たって、他の法令で禁止・制限されている行為を行うことができることとなるものではありません。
また、人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければなりません。
欠格事由について
次の(1)から(6)までのいずれかに該当する者は、探偵業を営むことはできません。
(1)成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
(2)禁錮以上の刑に処せられ、又は探偵業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
(3)最近5年間に営業停止命令・営業廃止命令に違反した者
(4)暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(5)営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記(1)から(4)までのいずれかに該当する者
(6)法人でその役員のうちに上記の(1)から(4)までのいずれかに該当する者がある者
届出について
届出先
営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課
(届出は営業所ごとに必要です)
変更・廃止届出等
届出内容に変更が生じた場合、又は探偵業を廃止したときは、変更等の日から10日以内に届出が必要となります。
その他、探偵業務に関する原則・義務・規制・罰則・届出様式等の詳細については「探偵業の業務の適正化に関する法律」をご確認ください。
新着情報
警備業法及び探偵業の業務の適正化に関する法律に基づく行政処分の公表に関する規程の制定について
・・・行政処分を受けた探偵業者は、県警ホームページ等で公表されることになります。
岐阜県の探偵社 ガルエージェンシー岐阜中央
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